第 1条 [名称] 本支部は芳越同窓会近畿支部と称する。
第 2条 [目的] 本支部は会員相互の親睦をはかり母校の発展に寄与することを目的とする。
第 3条 [事務所] 本支部の事務所は、神戸市中央区元町通6丁目7番10号
元町関西ビル3階 かげやま司法書士事務所内 に置く。
第 4条 [会員] 本支部は下記の会員をもって組織する。
イ. 通常会員 徳島県立脇町中学校、徳島県脇町高等学校、同併設新制中学校、徳島県立脇町高等学校の各卒業生及び在学の履歴のある者。
ロ. 特別会員 母校の旧職員及び現在職員。
第 5条 [事業] 本支部は第2条の目的のため、次の事業を行う。
イ. 総会の開催
ロ. 名簿の作成
ハ. その他、本支部の目的を遂行するための事業
第 6条 [役員] 本支部に下記の役員を置く。
イ. 支部長1名、ロ. 副支部長5名程度、ハ. 事務局長1名、二. 幹事20名程度、
ホ. 会計監事2名
第 7条 [役員の選出] 役員の選出は、幹事会の推薦にもとづき総会に於いて承認する。
第 8条 [役員の任期] 支部長、副支部長、事務局長、会計監事の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。
第 9条 [役員の任務] 役員の任務は下記の通りとする。
イ. 支部長は、本支部を代表し、会務を総括する。
ロ. 副支部長は支部長を補佐し、支部長にやむを得ない事情が生じ会務ができないと
きはこれを代理する。
ハ. 支部長は役員会を招集し重要事項を審議する。
二. 幹事は役員会に参画し、重要事項を審議する。
ホ. 会計監事は本支部会計を監査する。会計監事は総会、役員会においてその報告を行う。
第10条 [議決機関] 本支部には議決機関として総会、臨時総会、役員会を置く。
第11条 [総会] 総会は本支部の最高議決機関であり、支部長がこれを招集する。
イ. 総会は原則として年に1回開催する。必要のあるときは臨時総会を開くことができる。
ロ. 総会の議決は、出席会員の過半数による。
ハ.総会の議長は、支部長が行う。ただし、支部長にやむを得ないは事情が生じた
場合は副支部長が議長となる。
第12条 [経費] 本支部の経費は、会費及び寄付金、その他の収入をもってあてる。
第13条 [会計年度] 本支部の会計年度は10月1日より翌年9月30日までとする。
第14条 本支部に顧問を置くことができる。
第15条 本規約の変更は、総会において行う。
第16条 本規約は令和7年10月12日より施行する。
改訂履歴
制定 平成20年11月1日
一部改訂 令和7年10月12日